税理士費用一覧

税理士費用について、法人税所得税消費税相続税の税理士費用を記載しております。

※ その他の税理士費用につきましては、別途ご相談とさせて頂きます。

※ 税理士費用について分からない場合は、お気軽にお尋ねください。

   

1 税務相談

  口頭の相談料は、10,000円/時間です。

  書面の相談料は、80,000円です。


2 法人税税理士費用

法人税申告税理士費用(税理士の顧問料・決算料)
法人年取引金額 法人の顧問報酬(月額) 法人の決算報酬 法人年間報酬合計
5,000万円未満 30,000円 84,000円 444,000円
7,000万円未満 35,000円 105,000円 525,000円
1億円未満 40,000円 126,000円 606,000円
3億円未満 45,000円 147,000円 687,000円
5億円未満 51,000円 168,000円 780,000円
7億円未満 56,000円 189,000円 861,000円
10億円未満 61,500円 210,000円 948,000円
20億円未満 72,000円 262,500円 1,126,500円
30億円未満 82,500円 294,000円 1,284,000円
40億円未満 93,000円 367,500円 1,483,500円
50億円未満 103,000円 378,000円 1,614,000円
70億円未満 114,000円 420,000円 1,788,000円
70億円以上 別途相談の上、税理士報酬料金を算定
  1. 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士費用を算定します。
  2. 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士費用を算定します。
  3. 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士費用を算定します。
  4. 第二種事業(小売業等)は上記税理士費用額算定表通りとします。
  5. 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士費用を算定します。
  6. 税理士費用の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています。

3 所得税申告税理士費用

個人事業年取引金額 所得税の確定申告税理士報酬料金 個人事業年取引金額 所得税の確定申告税理士報酬料金
1,000万円未満 31,500円 3億円未満 315,000円
2,000万円未満 52,500円 3億5千万円未満 367,500円
3,000万円未満 63,000円 4億円未満 420,000円
4,000万円未満 73,500円 4億5千万円未満 472,500円
5,000万円未満 84,000円 5億円未満 525,000円
6,000万円未満 94,500円 6億円未満 577,500円
7,000万円未満 105,000円 7億円未満 630,000円
8,000万円未満 115,500円 10億円未満 735,000円
9,000万円未満 126,000円 20億円未満 840,000円
1億円未満 136,500円 30億円未満 945,000円
1億5千万円未満 157,500円 50億円未満 1,155,000円
2億円未満 210,000円 70億円未満 1,365,000円
2億5千万円未満 262,500円 70億円以上 別途相談の上算定
  1. 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士費用を算定します。
  2. 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士費用を算定します。
  3. 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士費用を算定します。
  4. 第二種事業(小売業等)は上記税理士費用算定表通りとします。
  5. 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士費用を算定します。

 
4 消費税申告税理士費用
年取引金額 消費税申告作成報酬料金(税込)
5,000万円未満 21,000円
7,000万円未満 26,750円
1億円未満 31,500円
2億円未満 36,750円
3億円未満 42,000円
4億円未満 47,750円
5億円未満 52,500円
6億円未満 57,250円
7億円未満 63,000円
10億円未満 68,250円
20億円未満 73,500円
30億円未満 84,000円
40億円未満 89,250円
50億円未満 94,500円
70億円未満 105,500円
70億円以上 別途相談の上算定
  1. 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし税理士費用を算定します。
  2. 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし税理士費用を算定します。
  3. 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし税理士費用を算定します。
  4. 第二種事業(小売業等)は上記税理士費用額算定表通りとします。
  5. 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし税理士費用を算定します。
  6. 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額を
    もって年取引金額として税理士費用を算定いたします。
  7. 税理士費用の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています。

 
5 相続税申告と遺産相続の税理士費用

遺産相続の財産総額
相続税申告の税理士報酬料金
5,000万円未満
510,000円
7,000万円未満
780,000円
1億円未満
1,230,000円
3億円未満
1,680,000円
5億円未満
2,130,000円
7億円未満
2,580,000円
10億円未満
3,210,000円
10億円以上
3,390,000円
1億円増すごとに
20万円を加算

[注記]
@ 相続人3人の場合
A 書類作成を含む

 
6 贈与税の税理士費用
遺産相続の財産総額
贈与税申告の税理士報酬料金
100万円未満
35,000円
300万円未満
60,000円
500万円未満
100,000円
1,000万円未満
120,000円
2,000万円未満
150,000円
3,000万円未満
180,000円
5,000万円未満
250,000円
5,000万円以上
250,000円
1千万円増すごとに
3万円を加算

[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。


 




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